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ホルムアルデヒド-3 [建材・素材など]

先週、(2012.5.18~19)
群馬県、埼玉県、千葉県の利根川水系の浄水場で、
処理済みの水道水から国の基準(1リットルあたり0.08mg)を超える、
化学物質ホルムアルデヒドが検出されました。

このホルムアルデヒドという化学物質は、
建築関係者なら知らない人はいないはずの化学物質ですが、
どういう物質であるかを理解している人は少ないかもしれません。

ホルムアルデヒドの水溶液がホルマリン。
つまり、防腐剤として利用されることが多いです。
沸点が-20℃と低いので揮発しやすいです。

道水の基準とホルムアルデヒドについて、改めて調べてみました。

厚生労働省の水道水基準について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/

水質基準項目と基準値(50項目)
水質管理目標設定項目と目標値(27項目128物質)
要検討項目と目標値(48項目)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html

水質基準の見直しにおける検討概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/konkyo0303.html
このページには、それぞれの化学物質についての説明が、
PDFファイルで見られます。

ホルムアルデヒドについて、一部を引用します。

「吸入暴露試験では発がん性を示すが、経口暴露では明らかな発がん性は示さない」

「ホルムアルデヒドは入浴時等の水道水からの気化による吸入暴露による影響も考慮に入れる必要がある」


つまり、入浴時に気をつける必要が有るということですね。
浄水器メーカーのサイトによると、ホルムアルデヒドは、
活性炭によって除去できると記載されていますし、
TVニュースでも、活性炭を通して濃度を下げると報道されていました。

因みに建築基準法では「第20条の7」に、
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する記載があります。
ここには、F☆☆☆☆という単語は見当たりません。
第3種というのがF☆☆☆に該当します。

夏季に、表面積1平方メートルにつき毎時0.05mgを超える量の
ホルムアルデヒドを発散させないものとして
国土交通大臣の認定を受けたものについては該当しない材料とされています。
これが、F☆☆☆☆ということですね。

しかし、私はF☆☆☆☆の建材が冬季に揮発させるホルムアルデヒドでも、
頭痛、眩暈、吐き気などが起きる状態です。
気温によりますが、大雑把な数値として、
冬季の揮発量は夏季の揮発量の半分程度です。

参考サイト
化学物質の単位(NPO法人 緑の家学校)
http://midorinoie.org/ecolife/chemical/tan-i.htm


初出:2012-05-20

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