SSブログ

建築基準法におけるシックハウス対策 [建材・素材など]

建築基準法におけるシックハウス対策は、
2種類の化学物質と24時間換気のみです。

建築基準法で指定されている化学物質は
ホルムアルデヒドクロルピリホスだけです。

国土交通省のホームページには、以下の記述があります。
「建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、
平成15年(2003年)7月1日以降に着工された建築物に適用され、
(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)
同年6月以前に着工されたものには適用されていません。」

詳しくは、こちらのページを参照して下さい。
リンク先ページの一番下にある、
チラシ・パンフレットがわかりやすいと思います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html


ホルムアルデヒドはかなり耳慣れた物質になっていると思います。
しかし、基準値以下しか含んでいないということで、
無制限に使用できるF☆☆☆☆の材料でも、
発症者の体調を悪くするには充分な量のホルムアルデヒドを含んでいますが、
あまり知られていない事実です。

それに加え、収納内部などは告示制限外なので、
F☆☆☆☆よりもたくさんのホルムアルデヒドを含む材料を使われるケースが多いです。

それから、F☆☆☆☆には薬品で発散を抑えた材料もあるらしく、
薬品の効果が薄れると発散し始めるとのことで、
何を信じたら良いのかわからないのが現状です。

おまけに、新しい家具に関しては基準がないので、
かなり気をつけないと、室内の濃度を上げてしまうことがあります。

24時間換気はあったほうが良いですが、
屋外の空気が汚染されていると意味が無い上に
危険な状況になる為、注意が必要です。

TVCMなどの広告で
「これでシックハウス対策は万全です」というのを見たり、聞いたりしますが、
建築基準法の基準はクリアしているというレベルが殆どで、
CIを発症していた場合にはその症状を軽減する効果が無いばかりか、
悪化させることもあります。

ひとつ確かなことは、
喫煙者の営業担当者・設計担当者は理解していない人が多いということです。

初出:2008-06-11

nice!(0) 

nice! 0